福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。
●助成要件
ア.賃上げの対象時期
令和7年9月5日から令和8年1月1日(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)
イ.賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
ウ.賃上げ額
(ア)対象時期において、時給 1,018円以下の従業員の賃金を 1,033円以上に引き上げていること。
*ただし、「自動車小売業」に該当する事業者においては、時給 1,083円以下であった従業員の賃金を 1,098円以上に引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。
エ.その他
該当する労働者を申請後 1年以上雇用する見込みであること。
●助成額:対象従業員 1人につき 3万円
● 申請期間:令和8年2月26日(木)10:00 ~ 令和8年5月31日(日)16:00
※ただし、期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了となります。
● 申請方法:電子申請のみ
①事業者等登録申請、②助成金申請 の2段階の申請手続きが必要となります。
特設サイト上の申請フォームにアクセスし、必要事項の入力及び提出書類のアップロードにより、申請を行ってください。
▼ 詳細は、こちらのHPよりご確認ください。
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- 福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 助成金事務局
- 受付時間:10:00~16:00(土・日・祝を除く)
TEL:050-5865-3572
E-mail:office@f-chinage.jp
