【助成金】福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業(R8.2.16更新)

福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。

 

助成要件

ア.賃上げの対象時期

令和7年9月5日から令和8年1月1日(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)

 

イ.賃上げ対象従業員

県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者

 

ウ.賃上げ額

(ア)対象時期において、時給 1,018円以下の従業員の賃金を 1,033円以上に引き上げていること。

*ただし、「自動車小売業」に該当する事業者においては、時給 1,083円以下であった従業員の賃金を 1,098円以上に引き上げていること。

(イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。

 

エ.その他

該当する労働者を申請後 1年以上雇用する見込みであること。

 

 

助成額:対象従業員 1人につき 3万円

 

 

申請期間:令和8年2月26日(木)10:00 ~ 令和8年5月31日(日)16:00

※ただし、期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了となります。

 

 

申請方法:電子申請のみ

①事業者等登録申請、②助成金申請 の2段階の申請手続きが必要となります。

特設サイト上の申請フォームにアクセスし、必要事項の入力及び提出書類のアップロードにより、申請を行ってください。

 

 

▼ 詳細は、こちらのHPよりご確認ください。

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金

 

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 助成金事務局
受付時間:10:00~16:00(土・日・祝を除く)

TEL:050-5865-3572
E-mail:office@f-chinage.jp